健康保険の被扶養者認定条件と手続きをわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 健康保険の被扶養者になれる条件(収入・続柄)
  • 130万円の壁と被扶養者の関係
  • 扶養に入れる家族の範囲
  • 認定申請の手続きと注意点

健康保険の被扶養者とは

健康保険の「被扶養者」とは、健康保険の被保険者(会社員本人)に生計を維持されている家族のことです。被扶養者として認定されると、保険料の負担なしに健康保険証が交付されて医療機関を受診できます。家族の人数が増えても被保険者の保険料は変わりません(健康保険の保険料は被扶養者の数に関係なく固定)。

被扶養者になれる続柄の範囲

被扶養者になれる家族の範囲は、被保険者との続柄によって分類されます。

被保険者と同居・別居のどちらでも扶養に入れる家族:配偶者(内縁関係含む)、子・孫・兄弟姉妹(直系卑属)、直系尊属(父母・祖父母など)

同居が条件の家族:上記以外の3親等内の親族(兄弟の配偶者、配偶者の父母など)

続柄 同居の要否 備考
配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母 不要 内縁関係の配偶者も認められる場合あり
配偶者の父母・兄弟の配偶者など 必要 同居かつ生計維持が条件

※実際の認定範囲は加入している健保組合によって異なる場合があります。ご確認ください。

収入要件(130万円の壁)

健康保険の被扶養者として認定されるためには、収入要件を満たす必要があります。

  • 年間収入が130万円未満(月額換算で約10.8万円未満)であること
  • 障害者・60歳以上の場合は年間収入180万円未満
  • 被保険者の年収の半分未満であること(別居の場合は被保険者からの仕送り額未満)

「年間収入」は過去の収入実績ではなく、「今後1年間の見込み収入」で判断されます。パートで時給が上がって月10.8万円を継続的に超えるようになると、その時点で要件を満たさなくなり扶養から外れる手続きが必要になります。

なお、130万円の壁を超えた場合は被扶養者資格を失い、自分で国民健康保険または会社の健康保険(106万円の壁・短時間労働者の加入条件を満たす場合)に加入しなければなりません。

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被扶養者の認定申請の手続き

被扶養者として認定を受けるには、被保険者(会社員本人)の会社を通じて申請します。

  1. 会社の人事・総務部門に「被扶養者異動届」の申請を申し出る
  2. 必要書類(住民票・収入証明書など)を用意する
  3. 会社経由で保険者(協会けんぽ・健保組合)に届け出る
  4. 認定されると被扶養者の保険証が発行される

申請に必要な主な書類は次のとおりです(保険者によって異なる場合があります)。

  • 被扶養者異動届
  • 続柄を証明する書類(戸籍謄本・住民票など)
  • 収入を証明する書類(課税証明書・雇用証明書・年金通知書など)

年に一度の被扶養者確認(検認)

多くの健保組合や協会けんぽでは年に1回「被扶養者状況リスト」を用いた確認(検認)を行っています。収入要件を継続的に満たしているかが確認され、要件を超えている場合は資格を喪失します。毎年の収入変化によって扶養の判定が変わる可能性があるため、特にパートで働く配偶者の収入は年間を通じて把握しておきましょう。

まとめ

  • 健康保険の被扶養者は年収130万円未満(障害者・60歳以上は180万円未満)が収入要件
  • 配偶者・子・父母は同居不要で扶養に入れる。それ以外の3親等内は同居が条件
  • 認定申請は会社経由で行い、必要書類(住民票・収入証明書等)を準備する
  • 年1回の確認で収入超過が判明すると資格喪失になるため、収入管理が重要

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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の認定条件や手続きは加入している健康保険の保険者にご確認ください。

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