この記事でわかること
- 扶養を外れる(被扶養者資格を失う)とどうなるか
- 扶養内・外での手取りの差(社保料の増加分)
- 130万円の壁・106万円の壁との関係
- 扶養を外れても損をしない収入ラインの目安
扶養を外れるとは
「扶養を外れる」とは、健康保険の被扶養者資格を失うことです。扶養に入っている間は保険料の負担なしに健康保険に加入できますが、扶養を外れると自分で健康保険・厚生年金(または国民健康保険・国民年金)に加入し、保険料を支払う義務が生じます。この保険料の増加が「扶養の壁」と呼ばれる現象の正体です。
扶養を外れるきっかけ
主なきっかけは次の2つです。
年収130万円超(130万円の壁):年収が130万円を超える(月収換算10.8万円超が継続する)と、健保の被扶養者要件を満たさなくなります。自分で国民健康保険または会社の健保に加入する必要があります。
年収106万円超かつ加入条件を満たす(106万円の壁):週20時間以上・月収8.8万円以上などの条件を満たす場合、企業規模に関わらず(2026年10月から)社会保険への加入義務が生じます。扶養の下でも自動的に社保加入になるため、手取りが減少します。
扶養を外れた際の社保料増加額の試算
扶養から外れて社保に加入すると、新たに保険料が発生します。以下は月収別の社保料(健保+厚年・本人負担・東京都・協会けんぽ・40歳未満の目安)です。
| 月収 | 標準報酬月額(等級) | 社保料月額(新たな負担・目安) | 年額換算 |
|---|---|---|---|
| 88,000円(106万ライン) | 88,000円(5等級) | 約12,435円 | 約149,220円 |
| 10万円 | 10万円(6等級) | 約14,140円 | 約169,680円 |
| 13万円 | 13万円(8等級相当) | 約18,382円 | 約220,584円 |
| 15万円 | 15万円(8等級) | 約21,210円 | 約254,520円 |
※上記はあくまで目安・参考値です。都道府県・健保組合・年齢によって異なります。
月収10万円で社保加入になると、新たに月約14,140円(年約16.97万円)の保険料負担が生じます。手取りが月10万円から約8.5万円台に下がるため、「扶養内で働いていた時より手取りが減る」という逆転現象が起きます。
扶養を外れても損をしない収入ラインの目安
社保料の増加を上回る収入を得られれば、扶養外でも手取りが増えます。一般的に言われる「損益分岐点」は月収15〜18万円程度(年収180〜216万円程度)が目安とされていますが、実際には扶養している側の税制上のメリット(配偶者控除)の有無・社保料率・都道府県などで変わります。
扶養を外れる際は以下を確認しましょう。
- 社保加入後の月収から社保料・税金を引いた手取りが、扶養内の時より増えるか
- 配偶者が受けている配偶者控除・配偶者特別控除への影響
- 加入後に受けられる保障(傷病手当金・育休給付・老後の年金増額)の価値
短期的な手取りの損得だけでなく、長期的な保障の充実も含めて判断することが重要です。社保ジャッジのツール(https://tool.shaho-judge.com)を使えば、月収別の社保料を確認しながらシミュレーションできます。
まとめ
- 扶養を外れると健保・厚年の保険料が新たに発生し、月収10万円なら月約14,140円(目安)の負担増になる
- 月収が低い水準で社保加入になると手取りが減る「扶養の壁」が生じる
- 損益分岐点は月収15〜18万円程度が目安。長期的な保障の充実も含めて総合判断が重要
本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の社保料・税額は居住地・健保組合・扶養状況によって異なります。正確な判断は税理士や社会保険労務士にご相談ください。

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