会社員の確定申告が必要なケースと社保料控除の正しい書き方

この記事でわかること

  • 会社員が確定申告を行う必要があるケース
  • 社会保険料控除とは何か・どの保険料が対象か
  • 確定申告書への社保料控除の記載方法
  • 年末調整でカバーされない社保料の扱い

会社員が確定申告をするのはどんなケース?

多くの会社員は年末調整で所得税の精算が完了するため確定申告は不要です。しかし以下のケースでは会社員でも確定申告が必要または有利になります。

  • 副業収入が年間20万円を超えた場合(必須)
  • 医療費控除を申請したい場合
  • 住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整で対応可)
  • ふるさと納税が6自治体以上(ワンストップ特例対象外)
  • 給与所得が2,000万円超(年末調整対象外)
  • 2か所以上から給与をもらっている場合

確定申告を行う場合、年末調整では処理されなかった控除(自分で払った社会保険料など)を改めて申告することが重要です。

社会保険料控除とは

社会保険料控除は、1年間に支払った社会保険料の全額を所得から差し引ける控除です。控除された分だけ課税所得が下がり、所得税・住民税が減少します。

控除の対象になる主な社会保険料は以下のとおりです。

  • 健康保険料(会社の健保、国民健康保険含む)
  • 厚生年金保険料・国民年金保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 後期高齢者医療保険料

会社員の場合、給与天引きの社保料は年末調整で自動的に控除されます。一方、自分で直接支払った社保料(家族の国民年金・国民健康保険など)は年末調整では処理されません。確定申告でこれらを申告することで、税金が減額されます。

よく見落とされる社保料控除の対象

会社員が見落としがちな社保料控除の対象として次のものがあります。

支払った社保料 年末調整での扱い 確定申告の要否
給与天引きの健保・厚年・雇保 自動的に控除済み 不要
家族の国民健康保険・国民年金を自分が支払った場合 控除されない 確定申告が必要
退職後に自分で支払った国保・国年 年末調整対象外 確定申告が必要
iDeCoの掛金 年末調整で処理可(会社経由) 会社未申告の場合は確定申告

※目安・参考値です。実際の扱いは勤務先・税理士にご確認ください。

特に多いのは、配偶者や子どもの国民年金保険料を自分が払っているケースです。家族の社保料を自分が支払っている場合は、その金額も自分の社会保険料控除として申告できます。

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確定申告書への記載方法

確定申告書(第一表・第二表)の記載手順は以下のとおりです。

  1. 第二表「社会保険料控除」の欄に、支払った社保料の内訳(保険の種類・支払先・金額)を記入する
  2. 国民年金保険料については、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する(添付が必要)
  3. 国民健康保険料については証明書の添付義務はないが、金額を正確に記録しておく(市区町村の納付確認書など)
  4. 第一表の「社会保険料等の金額」に合計額を転記する

電子申告(e-Tax)の場合は控除証明書データをマイナポータルから自動取得できる場合があります。2月〜3月の申告期間に備えて、前年中に支払った社保料の記録を整理しておきましょう。

社保料控除で税金はどのくらい減る?

たとえば、配偶者の国民年金保険料(年約20.4万円・2025年度:月16,980円×12か月)を自分が負担している場合、この20.4万円が追加で所得控除になります。課税所得が減少することで、所得税率10%の方なら約2万円、20%の方なら約4万円の節税になります(目安・参考値)。

まとめ

  • 副業収入20万円超・医療費控除・住宅ローン初年度など確定申告が必要または有利なケースがある
  • 給与天引きの社保料は年末調整で自動控除。家族の国民年金・国保を自分が払っている場合は確定申告で申告する
  • 国民年金保険料は控除証明書の添付が必要。社保料控除の申告漏れは節税機会の損失

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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の確定申告の方法は税理士または国税庁の手引きをご確認ください。

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