この記事でわかること
- 60歳定年後に再雇用(嘱託)された場合の社保料の変化
- 給与が下がった際の等級変更のタイミング
- 在職老齢年金と社保料の関係
- 65歳以降の社保料の変化
60歳以降も会社員は社会保険料を払い続ける
60歳を迎えて定年を迎えた後も、再雇用や継続雇用として働き続ける会社員は社会保険に加入し続けます。社会保険の被保険者資格は退職しない限り継続されるため、再雇用後も給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされます。60歳以降の社保料は、実際の給与(標準報酬月額)によって決まります。
定年後に給与が下がった場合の等級変更
60歳以降の再雇用では給与が大幅に下がることが多く、等級も変わります。等級変更のタイミングは次の2つです。
随時改定:固定給が変動し、変動後の給与が3か月継続して標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合、4か月目から新しい等級が適用されます。定年退職・再雇用のタイミングで給与が下がった場合は、この条件を満たすことが多く、早期に等級が下がります。
定時決定:随時改定の条件を満たさない場合でも、毎年4〜6月の給与で翌9月から等級が更新されます。
| 変更ルート | 適用時期 | 条件 |
|---|---|---|
| 随時改定 | 条件充足後4か月目 | 固定給変動+3か月継続+2等級以上の差 |
| 定時決定 | 毎年9月 | 4〜6月の給与平均 |
※目安・参考値です。実際の等級変更タイミングは会社の担当部署にご確認ください。
60歳以降の社保料の試算例
定年前月収40万円(24等級・41万)→再雇用後月収24万円(15等級・24万)になった場合の社保料変化(東京・協会けんぽ・40歳以上の目安)。
| 区分 | 標準報酬月額 | 社保料合計(月・目安) |
|---|---|---|
| 定年前 | 41万円(24等級) | 約61,734円 |
| 再雇用後 | 24万円(15等級) | 約33,936円 |
| 差額 | −17万円 | 約−27,798円/月 |
※上記はあくまで目安・参考値です。実際の保険料は加入保険者や都道府県によって異なります。
給与が下がれば社保料も下がります。再雇用後の手取り計算では、等級変更のタイミングを把握した上で月次の収支を計算することが重要です。
在職老齢年金とは
65歳以降も会社員として在職しながら年金を受給する場合、「在職老齢年金」の制度により、給与と年金の合計額が一定を超えると年金が減額(支給停止)されることがあります。2025年度現在の支給停止が始まる目安は、給与(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計が50万円超の場合です。
たとえば月収24万円+年金月12万円=36万円の場合は在職老齢年金による減額はありません。月収30万円+年金月22万円=52万円の場合は、超過分の2万円の半額(1万円)が月の年金から減額されます(目安・参考値)。再雇用の給与水準と将来受け取る年金額を合わせて考えることが重要です。
65歳以降の変化
65歳になると介護保険が第1号被保険者に移行し、給与からの介護保険料の天引きが終わります。厚生年金の保険料は引き続き70歳まで発生します。健康保険料は75歳まで発生します。65〜70歳は厚年+健保の保険料が継続しつつ、介護保険料の天引きがなくなるため、社保料の総額が若干下がる節目となります。
まとめ
- 定年後再雇用でも社保加入は継続。給与に応じた等級で保険料が発生する
- 給与が大幅に下がった場合、随時改定で4か月目から等級・保険料が下がる
- 65歳以降に年金受給開始の場合、在職老齢年金で減額対象になることがある(月収+年金が50万円超の場合)
- 65歳以降は介護保険の給与天引きが終了し、社保料の構成が変わる
本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の等級変更や在職老齢年金の計算は日本年金機構・加入保険者にご確認ください。

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