2社掛け持ちで働くと社会保険料はどうなる?副業・W勤務の仕組み

この記事でわかること

  • 2社で社会保険に同時加入する条件
  • 2社加入時の保険料の按分・合算方法
  • 健保・厚年・雇用保険それぞれの扱いの違い
  • 副業の社保加入で注意すべきポイント

2社で社保に加入するとはどういうことか

通常、会社員は1社の勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。しかし、副業先(2社目)でも週20時間以上勤務・月収8.8万円以上などの要件を満たすと、副業先でも社会保険の加入義務が生じます。これを「2事業所加入」または「複数事業所加入」といいます。

2社で社保に加入する場合、保険証は主たる勤務先(本業)の健保のものを1枚使います。保険料は2社の報酬を合算した額をもとに計算し、それぞれの報酬割合に応じて按分(あんぶん)されます。

2社加入の条件

副業先でも社保加入義務が生じる主な条件(2024年以降)は以下のとおりです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円)
  • 2か月を超える雇用見込みがある
  • 学生でない

上記すべてを満たす場合、副業先でも社保加入の届出が必要になります。条件を満たさない場合(週20時間未満など)は副業先での社保加入義務は生じません。

保険料の按分方法

2事業所に加入する場合、それぞれの事業所の標準報酬月額を合算した「合計標準報酬月額」をもとに保険料が決まります。その後、各事業所の報酬割合に応じて保険料が按分されます。

たとえば本業の月収が30万円、副業の月収が10万円の場合、合計40万円(24等級・41万円)の保険料を計算し、本業が75%・副業が25%の割合で按分します。

項目 金額(目安)
本業月収 30万円
副業月収 10万円
合計標準報酬月額(目安) 41万円(24等級)
健保+厚年合計保険料(月・本人負担) 約57,974円(東京・目安)
本業負担分(75%) 約43,481円
副業負担分(25%) 約14,494円

※上記はあくまで目安・参考値です。実際の按分は日本年金機構・加入保険者の計算によります。

2社分の報酬が合算されると等級が上がり、1社だけに加入していた場合より社保料が増える可能性があります。副業収入が増えた際は社保料の変化も考慮して手取りを計算することが重要です。

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雇用保険の扱いは異なる

雇用保険は社会保険(健保・厚年)と異なり、原則として1社しか加入できません。主たる勤務先(週の所定労働時間が長い方)でのみ加入します。副業先では週20時間以上であっても、本業がある場合は雇用保険の被保険者にはなれません(例外:65歳以上は複数加入可能な場合あり)。

2社加入の届出手続き

2事業所での社保加入が必要になった場合、本人が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。この届出により主たる保険者(主に本業側の健保・年金事務所)が決まります。副業を始めた際は会社の担当部署にこの手続きが必要か確認しておきましょう。

まとめ

  • 副業先でも週20時間以上・月収8.8万円以上の条件を満たすと2社での社保加入義務が生じる
  • 2社加入時の保険料は報酬を合算して計算し、各社の報酬割合に応じて按分される
  • 等級が上がることで1社加入時より社保料が増える可能性がある
  • 雇用保険は原則1社のみ加入(主たる勤務先)

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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の手続き・按分計算は加入先の保険者または会社の担当部署にご確認ください。

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