傷病手当金とは?もらえる金額と期間・申請方法をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 傷病手当金の仕組みと支給条件
  • 月収別の支給額シミュレーション(計算式つき)
  • 申請手続きの流れと注意点

傷病手当金とは

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなった際に、健康保険から支給される給付金です。2025年度現在の情報をもとに執筆しています。会社員(健康保険の被保険者)が対象で、自営業者が加入する国民健康保険には原則として傷病手当金制度がありません。

長期療養が必要になった際、収入がゼロになってしまうリスクを和らげてくれる重要な制度です。働けない期間でも生活費の一定額を確保できるため、いざというときのために仕組みを理解しておきましょう。

傷病手当金の支給条件

以下の条件をすべて満たす場合に支給されます。

  • 業務外の病気やケガで療養中である(業務上の場合は労災保険が対象)
  • 働けない状態である(医師の意見書が必要)
  • 連続する3日間の待機期間を経過している
  • 休業した期間について給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ない

待機期間の3日間は有給休暇を使っても構いません。4日目以降から傷病手当金の支給対象になります。この待機期間の仕組みを知らずに申請が遅れるケースも多いため、早めに確認しておきましょう。

支給額の計算方法

傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。

支給日額 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

月収別の支給額を試算してみましょう。東京都・協会けんぽ加入の場合の目安です。

月収 標準報酬月額(等級) 支給日額(目安) 月額(30日換算の目安)
25万円 260,000円(17等級) 約5,778円 約17.3万円
30万円 300,000円(19等級) 約6,667円 約20.0万円
40万円 410,000円(24等級) 約9,111円 約27.3万円
50万円 500,000円(27等級) 約11,111円 約33.3万円

※上記はあくまで目安・参考値です。実際の支給額は標準報酬月額や加入保険者によって異なります。

月収30万円の場合、月あたり約20万円を最長1年6ヶ月(18ヶ月)受給できる計算です。総額にすると最大約360万円になります。これだけの給付があることを知っているだけで、長期療養時の安心感が大きく変わりますよね。

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支給期間と注意点

傷病手当金の支給期間は、同一の病気・ケガについて支給開始日から最長1年6ヶ月(通算)です。2022年1月からは、回復して一時復職し、その後再び療養が必要になった期間も通算してカウントされる方式に変更されています。

給与との調整

休業中に給与が支払われる場合、傷病手当金は減額または支給されません。給与が傷病手当金の日額を下回る場合は、その差額が支給されます。有給休暇を消化している期間は給与が支払われているため、傷病手当金は支給されません。

退職後の受給

退職後も、一定の条件を満たす場合は継続して受給できます。退職日までに1年以上健康保険の被保険者期間があること、退職日に傷病手当金を受給しているまたは受給できる状態であることが条件です。退職前に必ず確認しておきましょう。

申請手続きの流れ

傷病手当金の申請は、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に対して行います。

  1. 会社の担当者(人事・総務)に傷病手当金の申請を申し出る
  2. 「傷病手当金支給申請書」を取得する
  3. 医師の意見書欄を記入してもらう(療養担当者の証明)
  4. 会社記載欄(出勤状況・給与支払い状況)を記入してもらう
  5. 健康保険協会または健康保険組合に提出する

申請は月1回程度、療養が続いている期間ごとに行うのが一般的です。支給開始まで数週間かかることが多いため、早めに申請手続きを始めましょう。

自分の標準報酬月額を確認したい方は、社保ジャッジのツール(https://tool.shaho-judge.com)をご活用ください。支給日額の目安も簡単に試算できます。

まとめ

  • 傷病手当金は業務外の病気・ケガによる休業時に給与の約3分の2が最長1年6ヶ月支給される
  • 月収30万円なら月約20万円(目安)。申請しないと受給できない
  • 待機期間は3日間。4日目以降から支給対象になる

傷病手当金は長期療養時の大切なセーフティネットです。いざというときに慌てないよう、事前に仕組みを理解しておきましょう。

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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。正確な支給額は加入先の保険者にご確認ください。

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