この記事でわかること
- 月末退職と月途中退職で社会保険料の負担がどう違うか
- 月収別の退職月における保険料差額シミュレーション
- 退職後の健康保険の選択肢(任意継続・国保・扶養)
退職日で社会保険料の負担が変わる仕組み
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失日は「退職日の翌日」です。2025年度現在の情報をもとに執筆しています。保険料は「資格取得月から資格喪失月の前月まで」発生するルールになっています。
このルールを理解すると、退職日によって保険料負担が大きく変わることがわかります。月末退職(末日退職)と月末の1日前の退職では、1ヶ月分の社会保険料の負担に差が生じます。
月末退職の場合(例:3月31日退職)
退職日3月31日の翌日(4月1日)が資格喪失日になります。保険料は「3月まで」発生するため、退職月の3月分も社会保険料がかかります。最終給与や退職後の請求で徴収されます。
月末前日退職の場合(例:3月30日退職)
退職日3月30日の翌日(3月31日)が資格喪失日になります。保険料は「2月まで」発生するため、退職月の3月分は発生しません。1ヶ月分の社会保険料が節約できます。
月収別の差額シミュレーション
実際に1ヶ月分で変わる金額を試算してみましょう。東京都・協会けんぽ加入、40歳未満の場合の目安です。
| 月収 | 標準報酬月額(等級) | 差額(1ヶ月分の社会保険料) |
|---|---|---|
| 25万円 | 260,000円(17等級) | 約36,764円 |
| 30万円 | 300,000円(19等級) | 約42,420円 |
| 40万円 | 410,000円(24等級) | 約57,974円 |
| 50万円 | 500,000円(27等級) | 約70,700円 |
※上記はあくまで目安・参考値です。実際の保険料は加入する保険者や料率によって異なります。
月収30万円の場合、月末退職と月末前日退職では約4.2万円の差があります。転職エージェントも教えてくれないことが多い知識ですが、知っているだけで退職タイミングの交渉材料になります。
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ただし注意点もある
月末前日に退職することで社会保険料が1ヶ月節約できるのは確かですが、いくつか注意点もあります。
退職後の健康保険への加入が必要
会社の健康保険を退職した翌日から、別の健康保険に加入する必要があります。主な選択肢は3つです。
- 任意継続:退職前の健康保険を最大2年間継続。保険料は会社負担分も含めて全額自己負担になる
- 国民健康保険(国保):市区町村の国保に加入。前年の所得に基づいて保険料が決まる
- 家族の扶養に入る:配偶者などの被扶養者になれる場合は保険料負担がゼロになる
月末前日退職でも、翌日から国保に加入した場合はその月の国保保険料が発生します。国保の保険料水準は会社の健康保険と異なるため、事前に金額を確認しておきましょう。
月末退職が有利なケースもある
次の会社への入社日が翌月1日の場合、月末退職にすることで社会保険の空白期間がなく切れ目なく継続されます。転職先への入社タイミングによっては、月末退職の方がメリットが大きいケースもあります。どちらが得かは状況によって変わるため、退職前に自分のケースを整理しましょう。
退職月の給与から何ヶ月分引かれるか
会社によって保険料の徴収方法が異なります。「当月徴収」の会社は当月分をその月の給与から引き、「翌月徴収」の会社は前月分をその月の給与から引きます。翌月徴収の場合、月末退職にすると最終給与から2ヶ月分がまとめて引かれることがあります。事前に会社の給与担当に確認しておくと安心です。
自分の現在の社会保険料の目安は、社保ジャッジのツール(https://tool.shaho-judge.com)で確認できます。退職日を検討する際の参考にぜひご活用ください。
まとめ
- 月末退職は退職月の社会保険料が発生し、月末前日退職より1ヶ月分多くかかる
- 月収30万円なら差額は約4.2万円(目安)
- 退職後の健康保険の選択肢(任意継続・国保・扶養)も合わせて確認することが重要
退職日の1日の差が数万円の差になります。転職・退職を検討している方は、入社日・退職日の設定を事前に確認しておきましょう。
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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。正確な保険料は加入先の保険者または会社の担当部署にご確認ください。

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