この記事でわかること
- 育休・産休中に社会保険料が免除される仕組みと対象範囲
- 月収別の免除額シミュレーション(東京都・協会けんぽ)
- 申請手続きの流れと申請漏れへの対処法
育休中は社会保険料が全額免除になる
育児休業中(育休中)は、健康保険料と厚生年金保険料が本人負担分・会社負担分ともに全額免除されます。2025年度現在の情報をもとに執筆しています。
「育休中は給与が出ないから社会保険料も自動的に引かれないはず」と思いがちですが、そうではありません。手続きをしなければ保険料は発生し続け、無給中に支払い義務が生じます。本来免除されるはずの保険料を払い続けるのは純粋に損です。
免除を受けるには会社を通じた申請が必要です。本人が会社に育休の申し出をすることで、会社が年金事務所または健康保険組合に届出を行う仕組みになっています。
免除される保険料の種類と期間
育休中の社会保険料免除は、育児・介護休業法に基づく制度です。以下の保険料が本人負担・会社負担ともに免除対象になります。
- 健康保険料(本人負担・会社負担ともに免除)
- 厚生年金保険料(本人負担・会社負担ともに免除)
- 介護保険料(40〜64歳の場合・本人負担・会社負担ともに免除)
免除期間は育休開始月から育休終了月の前月まで(月末日に育休が終了する場合はその月まで)が基本です。
重要な点として、免除されても将来の年金受給額には影響しません。免除期間中は「保険料を支払ったもの」とみなされるため、年金が減る心配は不要です。安心して制度を活用してください。
月収別の免除額シミュレーション
実際にどのくらいの金額が免除されるのか、月収別に試算してみましょう。東京都・協会けんぽ加入、40歳未満の場合の目安です。
| 月収 | 標準報酬月額(等級) | 本人負担免除額(月) | 年間免除額(本人分) |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 260,000円(17等級) | 約36,764円 | 約44万円 |
| 30万円 | 300,000円(19等級) | 約42,420円 | 約51万円 |
| 40万円 | 410,000円(24等級) | 約57,974円 | 約70万円 |
※上記はあくまで目安・参考値です。実際の保険料は加入する保険者や料率によって異なります。
月収30万円の場合、本人負担分だけで年間約51万円が免除されます。さらに会社負担分を合わせると、育休1年間で約102万円もの免除になる計算です。手続き一つでこれだけの差が出るなら、絶対に把握しておきたいですよね。
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申請手続きの流れ
育休中の社会保険料免除は、会社(事業主)が年金事務所または健康保険組合に申請します。本人が直接手続きするのではなく、会社への申し出が起点になります。
手続きの基本的な流れ
- 育休取得の意向を会社の人事・総務担当者に伝える(育休開始の1ヶ月以上前が目安)
- 会社が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出する
- 育休開始月から保険料の免除が適用される
- 育休終了後、会社が終了の届出を行う
申し出のタイミングが遅れると、免除の適用開始が後ろにずれる場合があります。育休を予定している方は、できるだけ早めに会社の担当部署に確認・申し出を行いましょう。
申請を忘れた場合の対処法
手続きが漏れて保険料が徴収されてしまった場合でも、遡って申請・還付が受けられることがあります。ただし手続きには期限があるため、気づいた時点で早めに会社または管轄の年金事務所に相談することをおすすめします。
産休中の免除との違い
育休と別に、産前産後休業(産休)中にも社会保険料の免除制度があります。産休は出産予定日の42日前(多胎の場合は98日前)から出産後56日が対象期間です。育休と産休を続けて取得する場合は、それぞれの期間について手続きが行われているか会社に確認しましょう。
自分の標準報酬月額や社会保険料の目安は、社保ジャッジのツール(https://tool.shaho-judge.com)で確認できます。育休前後の手取り変化の試算にもぜひご活用ください。
まとめ
- 育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社負担ともに全額免除される
- 申請しないと免除されない。育休前に会社への申し出が必須
- 免除されても将来の年金額には影響しない
手続きを忘れると年間数十万円単位で損をする可能性があります。育休取得を予定している方は、早めに会社の担当部署に確認しておきましょう。
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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。正確な保険料は加入先の保険者または会社の担当部署にご確認ください。

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