この記事でわかること
- 入社月(社保資格取得月)から保険料が発生するルール
- 月の途中入社でも1か月分の保険料がかかる理由
- 当月徴収と翌月徴収の違い
- 入社月の給与から実際に引かれる金額の目安
入社月から社会保険料が発生する
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、資格取得月(入社した月)から発生します。月の途中で入社した場合でも、その月の1か月分の保険料が丸ごとかかります。たとえば15日に入社した場合でも、月初に入社した場合と保険料は同額です。
これは「日割り計算なし」というルールに基づいています。月の途中で加入しても月末時点で加入していれば1か月分、月の途中で退職した場合の退職月は保険料が発生しない場合があります(退職日の翌日が資格喪失日となるため)。このルールが退職日の設定に関わる「月末退職と月途中退職の違い」につながります。
当月徴収と翌月徴収の違い
社会保険料の給与からの天引きには「当月徴収」と「翌月徴収」の2つの方式があります。会社によってどちらを採用しているかが異なります。
| 徴収方式 | 当月分の保険料をいつ引くか | 最初の給与から引かれるか |
|---|---|---|
| 当月徴収 | 当月の給与から引く | 引かれる(入社月の給与から) |
| 翌月徴収 | 翌月の給与から引く | 引かれない(翌月の給与から初めて引かれる) |
※目安・参考値です。実際の徴収方式は勤務先の給与担当部署にご確認ください。
翌月徴収の場合、入社月(初回給与)は保険料が引かれないように見えますが、実際には翌月分と合わせて計算されているケースもあります。入社後の初回給与明細を受け取ったら、控除欄で社保料の金額と徴収方式を確認しておきましょう。
入社月の保険料の目安
入社月から発生する社保料の月額(本人負担・東京都・協会けんぽ・40歳未満の目安)は以下のとおりです。
| 月収(入社月) | 標準報酬月額(等級) | 社保料合計(月・目安) |
|---|---|---|
| 20万円 | 20万円(13等級) | 約28,280円 |
| 25万円 | 26万円(17等級) | 約36,764円 |
| 30万円 | 30万円(19等級) | 約42,420円 |
| 40万円 | 41万円(24等級) | 約57,974円 |
※上記はあくまで目安・参考値です。都道府県・健保組合・年齢・徴収方式によって異なります。
翌月徴収の会社に入社した場合、入社月の給与から社保料が引かれず「初月は手取りが多い」と感じることがあります。しかし翌月以降は通常通り引かれるため、予算組みの際は注意が必要です。
入社前後で健康保険が切り替わる際の注意点
入社前に国民健康保険や親の扶養に入っていた場合、入社日から会社の健康保険に切り替わります。市区町村の国保には「資格喪失の届出」が必要です。届出を怠ると国保と会社の健保の二重加入状態になりますが、保険料は会社の健保のみ発生します(国保の保険料は還付申請が必要)。入社時に必ず国保の脱退手続きを行いましょう。
また、親の扶養に入っていた場合は、扶養を外れる手続きを親の勤務先に依頼する必要があります。入社後に会社から「健康保険被保険者証」が発行されたら、親の勤務先に提出して手続きが完了します。
資格取得時の標準報酬月額はどう決まる?
入社時(資格取得時)の標準報酬月額は、採用時に決まった月収(基本給+固定手当等)をもとに会社が届け出た金額で設定されます。入社後に実際の給与が変動した場合は、随時改定(月額変更届)の条件を満たせば途中で改定されます。そうでない場合は翌年の定時決定(9月改定)まで入社時の等級が続きます。
まとめ
- 入社月(資格取得月)から1か月分の保険料が丸ごと発生する(日割りなし)
- 当月徴収の会社は入社月の給与から引かれ、翌月徴収の会社は翌月から引かれる
- 入社前の国保・扶養からの脱退手続きを忘れず行うことが重要
- 入社時の標準報酬月額は採用時の月収で届け出た金額で設定される
本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の徴収方式・手続きは勤務先の担当部署または加入先の保険者にご確認ください。

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