社会保険料は何歳まで払う?保険別の上限年齢を解説

この記事でわかること

  • 社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険)をそれぞれ何歳まで払うのか
  • 65歳・70歳・75歳で何が変わるのか
  • 定年後・再雇用後の社保料の扱い

社会保険料には保険ごとに「上限年齢」がある

会社員が給与から天引きされる社会保険料には、保険の種類ごとに徴収が止まる年齢が設定されています。「定年後もずっと払い続けるのか?」と疑問に思っている方も多いですが、年齢によって自動的に保険料が変わる仕組みになっています。保険ごとのルールを把握しておくことで、老後の家計設計がより明確になります。

厚生年金保険料:70歳まで

会社員が厚生年金保険料を支払うのは70歳になるまでです。70歳の誕生月の前月(誕生日が1日の場合は前々月)分をもって厚生年金の資格が喪失し、保険料の徴収が停止します。70歳以降も在職中であれば「70歳以上被用者」として引き続き厚生年金に加入し続けますが、保険料の徴収はありません。ただし在職中の年金受給については「在職老齢年金」の制度で支給額が調整される場合があります。

年齢 厚生年金保険料 備考
20〜69歳(在職中) あり 標準報酬月額×9.15%(本人負担)
70歳以上(在職中) なし 在職老齢年金の対象になる場合あり

※目安・参考値です。実際の徴収停止タイミングは誕生日によって変わります。

健康保険料:75歳まで(原則)

協会けんぽや健保組合に加入している会社員は、75歳になるまで健康保険料を支払います。75歳になると「後期高齢者医療制度」に自動的に移行し、協会けんぽ等の資格を喪失します。後期高齢者医療制度の保険料は、給与天引きではなく別途徴収されます。65〜74歳の間は引き続き協会けんぽ等の健保に加入し、保険料を支払い続けます。定年退職後に会社の健保を任意継続する場合や、国保に切り替えた場合も75歳まで各保険料が発生します。

介護保険料:40〜64歳(第2号被保険者として)

会社員の給与から介護保険料が天引きされるのは40歳から64歳まで(第2号被保険者)です。40歳の誕生月から保険料徴収が始まり、65歳になると第2号被保険者の資格が喪失して天引きが終わります。65歳以降は「第1号被保険者」として市区町村から介護保険料が請求される形式に変わります。年金受給者の場合は年金から天引き(特別徴収)されます。

年齢区分 介護保険の種別 保険料の徴収方法
40〜64歳(在職中) 第2号被保険者 給与天引き(健保と一体)
65歳以上 第1号被保険者 年金天引き or 口座振替

※目安・参考値です。実際のタイミングは加入保険者・市区町村にご確認ください。

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雇用保険料:65歳以降も対象(2022年4月〜)

かつて65歳以上の高年齢労働者は雇用保険料が免除されていましたが、2022年4月以降は65歳以上も雇用保険の被保険者として保険料の徴収対象となっています。65歳以上で引き続き働く場合(高年齢被保険者)も、通常の被保険者と同様に0.5%の保険料を負担します。

定年後・再雇用後の社保料はどうなる?

60歳定年後に再雇用(嘱託・契約社員など)された場合、給与が下がることが多いですが、社会保険料は実際の給与に基づく標準報酬月額で計算されます。給与が大幅に下がった場合でも、直ちに社保料が下がるわけではなく、随時改定(月額変更届)の対象になるか、翌年の定時決定(9月改定)まで待つことが多いです。実態の給与が定年前より2等級以上下がり、その状態が3か月続く場合は随時改定の対象になります。60歳以降の社保料の変化については、会社の担当部署または社会保険労務士に確認することをおすすめします。

年齢別まとめ

年齢 変化する内容
40歳 介護保険料の天引き開始(第2号被保険者)
65歳 介護保険が第1号被保険者に移行(給与天引き終了)
70歳 厚生年金保険料の徴収停止
75歳 健康保険から後期高齢者医療制度に移行

※目安・参考値です。実際のタイミングは誕生日・加入保険者によって変わります。

まとめ

  • 厚生年金:70歳まで(70歳以降は保険料なし)
  • 健康保険:75歳まで(75歳以降は後期高齢者医療制度に移行)
  • 介護保険:40〜64歳が給与天引き(65歳以降は第1号で年金天引き等に変わる)
  • 雇用保険:65歳以上も2022年4月から保険料徴収対象

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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の保険料停止タイミングは加入先の保険者・市区町村にご確認ください。

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