出産手当金はいくらもらえる?計算方法と申請手順を解説

この記事でわかること

  • 出産手当金の支給条件と計算式
  • 月収別の支給額シミュレーション
  • 産前産後の支給日数と受給期間の内訳
  • 申請手順と注意点

出産手当金とは

出産手当金は、健康保険の被保険者(会社員など)が産休を取得した際に支給される給付金です。産前42日(多胎の場合は98日)から産後56日の期間を対象に、1日あたり標準報酬日額の3分の2が支給されます。国民健康保険(国保)には原則として出産手当金がないため、会社員として健保に加入していることが条件です。産休中に収入がゼロになるリスクを和らげる重要な制度ですが、申請しなければ受け取れません。

支給額の計算式

出産手当金の1日あたり支給額は次の式で計算します。

支給日額 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

月収別に試算すると次のようになります(東京都・協会けんぽの場合の目安)。

月収 標準報酬月額(等級) 支給日額(目安) 98日分支給総額(目安)
20万円 20万円(13等級) 約4,444円 約435,512円
25万円 26万円(17等級) 約5,778円 約566,244円
30万円 30万円(19等級) 約6,667円 約653,366円
40万円 41万円(24等級) 約9,111円 約892,878円

※上記はあくまで目安・参考値です。実際の支給額は加入している保険者にご確認ください。

産前42日+産後56日の合計98日が最大の受給期間です。月収30万円なら最大約65.3万円、月収40万円なら最大約89.3万円を受け取れる計算になります。給与が止まる産休期間の重要な生活費補填源です。

産前・産後の支給日数の内訳

出産手当金は出産日(出産予定日より遅れた場合は出産日まで)を基準に、産前42日・産後56日が対象です。

区分 対象期間 多胎(双子等)の場合
産前 出産予定日の42日前から 98日前から
産後 出産日の翌日から56日間 同じ(56日)

出産が予定日より早かった場合は産前の日数が短くなります。逆に予定日より遅れた場合は、予定日以降の遅れた日数も産前として支給対象に加算されます。たとえば予定日より3日遅れて出産した場合は産前42日+遅れ3日の合計45日分が産前対象になります。

給与との調整

産休中に給与が支払われる場合、出産手当金との間で調整が行われます。支払われる給与が出産手当金の日額以上の場合は支給されません。給与が出産手当金の日額を下回る場合は差額が支給されます。有給休暇を消化している期間は給与が支払われているため、出産手当金は支給されません(後で精算される場合あり)。

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申請手続きの流れ

出産手当金は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に申請します。

  1. 「出産手当金支給申請書」を保険者のウェブサイトからダウンロードする
  2. 医師または助産師に出産日・産後56日の状況を証明してもらう
  3. 会社に「出勤状況・給与支払い状況」を記入してもらう
  4. 健保窓口または郵送で提出する(協会けんぽはマイナポータルからオンライン申請も可)

申請は産前・産後に分けて行うか、産後一括で行うことが多いです。産後56日が経過した後に申請する場合は、申請書類の準備を産休中から進めておくとスムーズです。支給まで通常1〜2か月かかるため、産休直後の生活費の準備も忘れずに行いましょう。

退職後も受給できるケース

退職後でも、一定の条件を満たせば出産手当金を受け取れます。①退職日までに継続して1年以上の健保加入期間があること、②退職日時点で出産手当金を受給中または受給可能な状態であること(産前42日以内の退職など)が条件です。産休に入る前に退職した場合でも条件次第で受給できるため、退職を検討している場合は保険者に確認してください。

傷病手当金・育児休業給付との違い

出産手当金と混同されやすい給付として、傷病手当金と育児休業給付(育休給付)があります。出産手当金は産前産後の産休期間中に健保から支給されるものです。傷病手当金は業務外の病気・ケガで休業した際に健保から支給されます。育児休業給付は産後の育休期間中に雇用保険から支給されます。これらは別の制度であり、それぞれ条件・申請先・金額が異なります。産休終了後に育休を取得する場合は、出産手当金と育児休業給付が連続して支給される形になります。

まとめ

  • 出産手当金は標準報酬月額÷30×2/3が日額で、産前42日+産後56日の最大98日分が支給される
  • 月収30万円の場合、最大約65.3万円(目安)が受け取れる
  • 国保加入の自営業者は対象外。会社員として健保に加入していることが条件
  • 申請は出産後に一括提出が一般的。支給まで1〜2か月かかるため事前準備が重要

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本記事は情報提供を目的としており、税務・法律上のアドバイスではありません。実際の支給額・申請方法は加入先の保険者にご確認ください。

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